介護保険による住宅改修


対象

・要支援、要介護認定を受けている方

65歳以上の方(または40~64歳の方で16種類の加齢に伴う疾病をお持ちの方)であれば、市役所(または地域包括支援センター)へ相談・申請が可能です。その後、ご自宅への訪問調査などを経て、認定結果が通知されます。

 

支給額

・1人あたり20万円(税込)までの支給が受けられます。

(20万円のうち、1割~3割が自己負担)

20万円を超えた場合、超えた金額は自己負担となります。転居した場合や、要介護状態が3段階上がった場合は再度利用できます。20万円の範囲内であれば複数回に分割することも可能です。


摂津市の場合

摂津市 介護保険 住宅改修

吹田市や茨木市の場合

吹田市 茨木市 介護保険 住宅改修

対象となる工事

①手すりの取り付け

 

②段差の解消 (敷居撤去、スロープ工事、床のかさ上げなど)

 

③すべり防止および円滑な移動のための床材変更 (畳⇒フローリング、外構タイル工事など)

 

④開き戸から引き戸等への取り替え (折戸への交換やドアノブ交換も含む)

 

⑤和式から洋式便器への取り替え (便器の位置向きの変更、高さ変更のための便器取り替えも含む)

 

⑥1~5の工事に付帯して必要となる工事