身体障がい者の住まいの準備と給付金

家族が事故や病気で身体に障害が残ることが判明しました。

 

これから、いったい何をどうすればいいのか?

 

経験したことないので、何もわからないと思います。

 

そこで今回はご家族が身体障がい者になった時の住まいの準備と給付金の話をしたいと思います。

 

『身体障がい者手帳』の申請

まずは『身体障がい者手帳』の申請をして下さい。

 

なぜなら『身体障がい者手帳』が無いと、給付金の申請ができないことがあるからです。

 

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身体障がい者手帳の申請手順

 

障害福祉課にて『身体障がい者診断書・意見書』の用紙を手に入れる(ダウンロード可)

 

②医師に『身体障がい者診断書・意見書』を記入してもらう。

 

障害福祉課へ、以下を提出します。

・交付申請書(現地で入手可)

・身体障がい者診断書・意見書

・顔写真

 

必要な持ち物

・マイナンバーカード

・代理人(家族)の身元確認書類

・印鑑

 

申請後、手帳交付まで通常1か月程度かかります。

 

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住宅改修を相談する相手

住宅改修の相談をする相手はリフォーム会社ではありません。

 

リフォーム会社は介護に関する知識はありませんのでご注意下さい。

 

まず相談する相手は、病院の理学療法士です。

 

ご自宅に伺って住宅改修の相談にのってくれるはずです。

 

そこで打ち合わせした結果をリフォーム会社に伝えて工事をします。

 

また障害福祉に関わる全般をサポートしてくれるのが相談支援専門員です。

 

65歳以上の場合は介護支援専門員(ケアマネージャー)がサポートしてくれます。

 

車椅子などの福祉用具の相談にものってくれます。

 

ご家族は初めての経験で慌てている状況だと思いますので、落ち着いてアドバイスをもらえる専門家に是非相談して下さい。

 

住まいの給付金

身体障がい者の住まいに関わる給付金に『居宅生活動作補助用具』というものがあります。

 

【対象者】下肢または体幹機能に関わる障害程度が3級以上の方

 

【申請書類】改修前の写真と図面の提出が必要

 

【工事内容】介護保険を利用した住宅改修と同じ

 

【上限額】20万円(原則1割負担)

 

工事内容や金額に関しては『介護保険を利用した住宅改修』と同じです。

 

詳しくはそちらをご覧ください。

 

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障害等級がわからないと申請できないので、取り急ぎ『身体障がい者手帳』の申請をする必要があります。

 

というのが建前ですが、実際のところ退院が近々の場合など手帳が間に合わないこともあると思います。

 

手帳が無くても申請できる自治体もあるようですので、手帳が無い場合はまず障害福祉課に相談してみて下さい。

 

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他にも『重度障がい者等住宅改造助成』という制度もあります。

 

こちらの制度は所得制限があるので利用できない方も多いと思います。

 

まとめ

住宅改修する内容は人によって様々です。

 

年齢、予算、退院までの日数などでも違ってくるようです。

 

実際、戸建ての一階部分をフルリフォームされる方や、お引越しされる方もいました。

 

ただ基本的には、理学療法士や相談支援専門員と打ち合わせした改修内容で良いと思います。

 

付け加えるなら、重要な部屋は浴室・脱衣所・トイレ・寝室です。

 

少なくともこれらの部屋にある余計な物は捨てて綺麗にして下さい。

 

食事・入浴・排泄に関わる部分であり、QOL(生活の質)や介助者の負担軽減に関わります。

 

各部屋の改修ポイントなどもまた記事にしたいと思います。

 

※今回説明した内容や名称などは自治体によって異なる場合があります。予めご了承下さい。

 

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ブログ作成者

昭和リフォーム代表

新井 太次郎

介護福祉士

 

リフォーム事業を運営する傍ら介護士として介護業界にも従事しています。施設、居宅の両方で勤務経験があり、認知症、身体障がい、自閉症など、様々な方の介護を経験しています。